著作権法123-2は非親告罪になる対象の条件なんやが

http://imgur.com/aYHh8i7.jpg

要件として
@営利目的で
A有著作物をそのまま公共配信し
Bそのことが著作権者が貰うべき利益を害している事

の3つが必要っぽいんだけど、バンナムに
入るはずの広告収入誤魔化したら要件に
当てはまったりしないんかね

それとも歌部分削った動画なら著作権者に
入るはずの広告収入も無くなるからOKになるんか?