労働基準法に基づいた労働時間は1日8時間、週40時間以下です。この労働時間は『法定労働時間』といい、法が原則として適法と認める労働時間です。

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
引用元:労働基準法

法定労働時間を超える労働は『時間外労働』『休日労働』として残業代が発生します。