>>216
>>436
ちょっと長いけど読んでくれると助かる


個人事業主であるかどうかは問題じゃない
そもそも配信者は原則全員個人事業主
任天堂のガイドラインでは個人事業主は配信していいよとは言っていない
正しくは「個人のチャンネルでやってる個人の活動」に関しては配信してもいいよってこと


つまり個人のチャンネルと認められず法人のチャンネルであれば一発アウト
仮に法人のチャンネルであっても「個人の活動」に当たらなければアウト


ここで問題となるのは

1.ホロメンのチャンネルは個人のチャンネルに当たるのか?
→そもそもカバーの活動でしか使ってない(ホロライブ以外の活動で私的に使えない)、チャンネルの所有者自体がカバーなのでは?(収益の紐付け口座はカバーのものでは)

2.ホロメンの配信は個人の活動ではなくホロライブの業務なのでは?
→ホロライブのガワを使っての配信であること、ホロライブとの契約で配信のルール、頻度が定まっている(つまり配信活動自体がカバーから個人事業主であるホロメンへの"業務"委託では)

の2点