>>279
ですが、所属事務所や所属MCN、スポンサー等の業務の一環で、個人のチャンネルから発信される場合は、本件ガイドラインの対象外になります。


個人のチャンネルかどうかは関係ないみたいだな
個人のチャンネルであろうと収益が企業に入ってたらNG