特段の秘匿工作を行わず単に申告をしていないと思われる3時のケースは「偽りその他不
正の行為」を伴わない単なる不申告に当たるので、単純無申告逋脱犯に該当する事例だよ

刑事罰の直接的な法的根拠は所得税法238条3項
「〜に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

課税処分としては国税通則法66条の無申告加算税だね