>>807
脱税は公共の利害に関する事実だと思うから真実なら処罰されないと思う
嘘なら名誉毀損だろうけど

第二百三十条の二 前条第一項(名誉毀損)の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。