”知らない”ではのがれられない罪
偽証罪(ぎしょうざい)とは、法律のより宣誓した証人が虚偽の陳述を行うことに対する犯罪です。
法定刑は3カ月以上10年以下の懲役という重い罰則が設けられている犯罪です