>>236
YouTubeは仕事(労働)ではないので傷病手当金は問題ない。失業保険を貰っているとしたら全収入の報告義務がある。
傷病手当金と失業保険は同時には貰えないので君の知識不足は明らか。恥ずかしいね。
ちなみに生活保護受給者でも無職でも選挙に出ている人はいくらでも居る。
ネガティヴキャンペーンの内容によっては君が公職選挙法で裁かれることになるので気をつけて。