>>907
普通に考えて、youtubeの売上から捻出ではなく、宮迫個人が保険を解約し、そのお金で宮迫の個人事務所(法人)に貸付をする形になる。

クラウドファンディングに投資したお金は経費ではないよ。

宮迫の個人事務所(法人)がクラファンに入れたものは、会計上「寄附金」として損金算入される。

しかし、寄附金の損金算入には限度額があるので、そこまで節税にはならない。