>>876
たとえ有罪であっても、刑期を終えた犯罪については報道できない。
だから、個人の犯罪記録サイトでも犯人の名前はイニシャルになってる。
事件当時の報道は問題ないが、再報道はダメ。
不起訴ならなおさら。
個人情報保護法違反ではなく、名誉棄損罪。