名誉毀損罪(めいよきそんざい)
具体的なことがらを挙げて、相手の名誉を傷つける罪。挙げたことがらの真偽にかかわらず成
立する。ただし、相手が死者・公務員・選挙などの候補者である場合、公共の利害に関する場
合、挙げたことがらが真実であれば成立しない。刑法第230条が禁じ、3年以下の懲役もしくは
禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。

[補説]具体的なことがらを挙げずに侮辱した場合は侮辱罪となる。