>>953
犯罪事実の摘示による名誉毀損

 対象者が犯罪行為に及んだ旨の事実を摘示する行為は、類型的に、当該対象者の社会的評価の低下を招くものであると考えられています(最高裁平成24年3月23日判決・集民240号149頁)。


 もっとも、刑法において公訴提起前の犯罪行為に関する事実を「公共の利害に関する事実」(刑法230条の2第1項)とみなす旨の規定(同条2項)があるのと同様、民事法上も、公訴提起前の犯罪行為については公共性が認められやすい傾向にあります。

また、有罪判決が確定した犯罪行為についても、当該有罪判決からさほど時間が経過していないものについては公共性が認められやすい傾向にありますが、

一方で、当該有罪判決から相当期間が経過したものについては、プライバシー権や「更生を妨げられない利益」(最高裁平成6年2月8日判決・民集48巻2号149頁)の侵害の観点から違法と評価される可能性があります。


↑有罪判決が確定した犯罪行為を晒しても違法
しかも今回の一件は有罪ではなく不起訴案件だし、すでに5年以上前の話