準強制性交等罪は、たとえ初犯であっても起訴され有罪となる可能性が相当にあります。そこで気になるのは、執行猶予の有無です。
刑法25条では、執行猶予の対象になるのは「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」にあたる犯罪であることを条件としています。
ところが、準強制性交等は懲役の下限が5年です。つまり、原則的には、準強制性交等として有罪になると執行猶予はつかないことになります。

刑務所ダイエット編かな?今からでも懲役太郎でも見て拘置所での過ごし方とか持って行くモノとか調べておいた方がいいんじゃないかな
傍聴会オフ、都合付けば行きたいなぁ