>3.本件音声データは著作権法30条の4に記載された「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」であること。
>4.本件音声データを使った成果物については商用目的で利用しないこと。


つまりきりたん素材そのものは研究開発にしか使えないがきりたん素材で作られたソフトで作った歌は商用利用さえしてなきゃ観賞目的でもいいってことかね