>>128
キャラを使った二次創作を承諾なく商業利用したとして、広告業者を著作権侵害で訴えることは可能
イラストそのものの著作権は絵師にあるが、キャラクターの権利はメーカーにある
だからメーカーは絵師、もしくは広告業者のどちらかをライセンス違反として訴えられる

広告業者に対して、「おたく、キャラクターの無断使用をしたよね」と訴えられる
広告業者は「いやいや、○○のイラストを使っただけです」と反論しても意味がない

例えるならYouTubeのアニメOPを演奏した動画(JASRACと包括契約を結んでいるから合法)を、mp3抽出して自分のサイトに上げたら演奏者ではなくJASRACから訴えられるのと同じこと
演奏者にも著作権は発生するが、だからといってJASRACが訴えられない理由にはならない