成人している息子が不祥事をして賠償金を請求され、支払い能力がなければ親が払わなければならないのでしょうか。

弁護士A
支払義務はありません。

弁護士B
誤解されている方が多いのですが、そもそも成人していない子供の賠償責任すら、当然に親が負うものではありません。

ましてや成人している息子の賠償責任を親が負うというのは、基本的にないと言って問題ありません。
https://www.bengo4.com/c_1018/b_6110/