>>875
「いいね!」は単なる賛意等を示すだけのもので、刑罰法規に触れる投稿をするという行為がありません。

したがって、少なくとも現在のフェイスブックの仕様上、日本では単に「いいね!」をしただけで有罪判決を受けるということは、通常考えられないのではないかと思います。

(弁護士ドットコムニュース)