偽計業務妨害罪は故意犯にのみ適用され、過失犯には適用されない。
はぐれは虚偽の著作権侵害申告をしたが、すぐに取り消すつもりだった。
したがって、故意犯とは言えない。過失はあるので、損害賠償する予定だった。
それを承知の上での刑事告発は、虚偽告訴等罪(10年以下の懲役)に該当する可能性がある。
民事では、警察・検察への刑事告発のみならず、大学への懲戒請求も損害賠償請求の対象となる。
つまり、平塚だけではなく、八木もまたその責任を負うことになる。
被害届や刑事裁判の結果を待たずに懲戒請求したことは性急かつ不用意の誹りを免れない。