む!本人じゃなくても訴訟は出来るぞ!
正式な名称は任意代理人と言う!
ただし代理人が弁護士ではない場合、簡易裁判所にしか訴え出れないのと裁判所が代理人として認めるかどうかの審査があるぞ!
ちなみに弁護士じゃないから訴え出ると
訴えの取り下げや反訴、和解、控訴、上告などの権利を代理人は持たない(本人の権利や利益を不当に侵害する恐れがあるため)から余計に事態は悪化するぞ!
さらに訴えられた方が「正式な裁判に移行します」と宣言した時点で任意代理人は代理人の資格を喪失するぞ!
当事者の意も無く弁護士でも無い人物による代理訴訟は当事者に迷惑がかかるだけで何の役にも立たない代理人ですまない!