偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流したり偽計を用いたりして、人の業務を妨害した場合に成立する罪です(刑法233条)

虚偽ですから、内容が真実でないことが必要です。本当のことを言うことによって業務を妨害しても、偽計業務妨害罪にはなりません。
この点、ネットでよく問題になる「名誉毀損罪」は、内容が真実でも成立するので、業務妨害罪とは異なります。

ネット上の書き込みの場合、世界中の人がアクセスして情報を確認することができるので、流布に該当します。
侮辱罪の場合でも、基本的な考え方は名誉毀損罪のケースと同じです。

なお、「事実」(法律上の定義では証拠によって真偽を確かめられるような事柄)を取り上げず、相手の悪口などを言って侮辱した場合には、侮辱罪に問われる可能性があります。