>>829
おそらく派遣先(就業先)が前給を支払うのは違法と伝えたいのだと思う。
派遣自体は違法ではない。給与を派遣元(派遣会社)に代わって派遣先が支払うのは手渡し、振込みに関わらず違法。(直接払いの原則)

東京労働局Q&A
Q2 派遣先が通勤手当や出張旅費を派遣労働者に支払ってもいいですか?
A2 適正な労働者派遣においては、派遣労働者の雇用主は派遣元事業主であることから、
派遣元事業主と派遣先が文書であるか否かを問わず何らかの取り決めを行い、通勤手当を含む賃金の一部を派遣先が支払うことは、賃金の直接払いの原則から労働基準法違反となり、又、労働者供給事業に当たる事となるため職業安定法違反となります。
また、派遣労働者が業務上の出張を行うために必要な出張旅費等の経費については、派遣先が負担しなければなりません
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/004.html