ゴリスナーは「椎名」を捕獲した。

しかし、法律で「こみみ」を捕獲することは禁じられており、ゴリスナーが「椎名」だと思っていた人物は実は「こみみ」であった。

ゴリスナーは「椎名」を「椎名」と考え捕獲し、「こみみ」を捕獲したのではないから故意がなく無罪と主張した。

しかし、一般的に「こみみ」と「椎名」は同一人物と考えられているため、一般人であれば当然に「こみみ」と「椎名」を同一人物と判断できる。

よって最高裁はゴリスナーの主張を認めず、故意に欠けることはないとして有罪判決を下した。