名誉毀損とは、不特定又は多数の者に対して、ある特定の者の信用や名声といった社会的地位を違法に落とす行為を言います。

ただの一般人の名誉を毀損する内容であれば、たとえその内容が真実であっても「公共の利害に関する事実」「専ら公益目的」の要件を満たさないので、名誉毀損が成立するでしょう

たとえ公共の利害に関する事柄であっても、私利私欲のために名誉毀損的な行為を行った場合には、「専ら公益目的」の要件を満たさないので、やはり名誉毀損が成立します。

侮辱罪の場合でも、基本的な考え方は名誉毀損罪のケースと同じです。

なお、「事実」(法律上の定義では証拠によって真偽を確かめられるような事柄)を取り上げず、相手の悪口などを言って侮辱した場合には、侮辱罪に問われる可能性があります。