>>515
うんだから実際には複数の必要条件を組み合わせて推測してるって言ってるよね

実際には映像がなくても例えば
傷口のナイフと同じナイフを容疑者が持ってる

現場付近犯行時刻前後で容疑者の目撃証言がある

これら一つ一つは必要条件にすぎないけどそれの組み合わせで「これは有罪」と主張してる

それに対して「たまたま持ってただけ」「たまたまうろついてただけ」
というだけじゃ水掛け論だから
「容疑者のナイフは買ってから10年たってるので削れて小さくなってる」(←ちょっと無理があるけど思い付かなかった)
とか
「うろついてたのは□□するためで犯行とは関係ない」
とか言うことで
「たまたま同じナイフでたまたまうろついてただけ」という論を中身の伴ったものにしてくださいと要求してるんだわ
でも相手は「言い逃れができれば無罪」と言い張ってる状態