>>692
構成要件該当性、違法性、有責性の話からしなきゃいけなくなるから簡単に話す知りたかったら自分で調べてくれ。
車aが車bに追突されたとする。
この時に車aが私もスピード出しすぎてました、申し訳ありません。と言ったとして車aが後から車bを訴える事にした。
このとき車aが車bに自分の過失を認めた証拠が車bから提出された。
その場合裁判官は車aの過失を考慮して判決を下すのはわかるな。
あとは言わなくてもわかるだろ、解らないなら現代社会の教科書見ろ。