昨日の詐欺の件で刑事事件に問えるかを調べてみた

詐欺罪についてだが具体的多金銭要求がないと駄目らしい
例えば「100万支払え」や「どこどこの口座に振り込め」などの要求の有無で判別される
また要求された証拠がないと厳しいらしい

名誉毀損罪についてはあくまで名誉を損害されないと適用されないし、そもそも個人情報の晒しは刑事罰の対象ではない

偽計業務妨害罪については警察の業務を実害が発生させる妨害行為がないと駄目みたい
例えば警察に1日100回ぐらい電話をかけて緊急通報の受け付けに支障が出るレベルじゃないと無理だと思う

脅迫罪についても危害を加える内容の投稿ではないと厳しいと思われる
例えば「〇す」や「怪我をさせるぞ」などの具体的な発言がないとならない
ただし、害悪を告知際すれば脅迫罪が成立するので「今すぐ手を引け」の発言は脅迫罪に該当する可能性がワンチャンあるかも

先ほども述べたが個人情報の晒しは刑事罰には問えないが、民事で損害賠償請求をすることは可能である
ただし、既に実家の住所が晒されてるので損害賠償請求ができるのかは微妙なところだと思う
仮に損害賠償請求ができてもほんの少しの額しかできないし、弁護士費用の方が大きく付くと思われる