社内でモラハラが発生し、労働者が正常な状態で勤務できなくなったり、その相談を受けていたにもかかわらず対応を怠ったりした場合は、企業にも使用者責任が発生します。

被害者に対してはもちろん、加害者にも事情を聞いたり、双方の配置転換をしたりするといったケアが求められるのです。

これは職場環境の整備が企業の義務として民法に定められているからで、企業は労働者と労働契約を結ぶ際に「職場環境の整備義務」「配慮義務」「改善義務」を同時に負うことになります。これを怠ると債務不履行として、労働者が損害賠償を請求できるのです。


アプランは勝てない