法律による処罰
偽札を「行使の目的」で作ることや、偽札と知って行使(使用)することは、法律によって罰せられる。
日本では刑法において、通貨偽造の罪(148条以下)があり、日本国内の通貨を偽造・使用した場合だけでなく、日本国外の通貨を偽造・使用した場合も処罰の対象となる。
実際に使用する目的がない場合でも、例えばコレクションを目的として、無許可で偽札を作ることも処罰の対象となる。
通貨及証券模造取締法では、通貨と紛らわしい外観を有する物を製造、販売することが禁じられている。
なお、玩具・グッズとしての子供銀行券や1億円札なども「紛らわしい外観」なら違法だが、紛らわしさの挙証責任が難しいこともあり、多くが黙認されている。



まあセーフか