プライバシー侵害の成立要件
1私生活上の事実または事実と受け取られる可能性がある
2@の事実が公開されていないものである
3@の事実が通常は公開を欲しないものである
https://itbengo-pro.com/columns/190/#toc_anchor-1-4-1

弟君が自分で全力公開してるもんだからプライバシー侵害は無理だな