満18歳未満の年少者を、午後10時から翌日の午前5時まで(満15歳未満の児童の場合は午後8時から翌日の午前5時まで)の深夜に労働させることは原則として禁止されています。ただし、交代制勤務の満16歳以上の男性についてはこの規制はありません。

[労働基準法第60条・61条関係 ]

だって