>>575
裁判所から届いた訴状を受け取ったにもかかわらず、答弁書も提出せず、裁判にも出廷せずに放置していると、原告が訴状で主張した事実関係を認めたものとみなされてしまいます(これを擬制自白と呼び、民事訴訟法159条3項に根拠となる条文があります。)
だそうです。