わいせつ画像頒布罪は刑法、名誉毀損は民法
別物
この場合、東海がわいせつ画像を出したので公然わいせつ罪、わいせつ画像頒布罪に問える。どちらも計画的意図的な犯行かどうかが焦点になる、わざとでない場合逮捕状は請求できない
一方それを公のTwitterで広めている側は意図的なのでわいせつ画像頒布罪が成立する

あと本人達が元画像を削除して広めて貰いたくない意思表示をしているから名誉毀損も成立する
拡散を続け個人や団体の利益を妨害した証拠が出れば威力業務妨害(刑法)も場合によっては成立するんじゃないの