>>706
>>708
そうなの?調べたらこれが出たんだけど

受給期間中
3ヶ月の給付制限期間を終えたのち、受給期間中は申告をすればバイトとしてはたらくことができます。
はたらいた日数を報告すれば、差し引かれた金額をもらえます。
なお、差し引かれた分の支給金額は、給付期間が切れたあとに受け取ることができます。

ただし、毎月失業保険を受給する際に提出する「失業認定申告書」には、正直にバイトをしたこと、はたらいた時間、そして得たお金の額を記入しなければなりません。
都道府県によって異なりますが、目安として1日の労働時間が4時間以上の場合は失業認定申告書に記載が必要です。
これをおこたると、失業保険の不正受給とみなされるので要注意!