>>788
和田への煽り文句として書き込んだから、実際はどうなのか考えもしなかったのは軽率だったなと思って調べてみた。
和田の所属するOffice W.が、個人情報保護法における「個人データベース等を事業の用に供している者」なのかは分からない。
ファンレターに記載されていた「住所・氏名」等は個人情報にあたるが、
「単一の個人情報を提供した又は盗取させたに過ぎない場合には、個人情報データベースの提供又は盗取したものとはいえないので、刑罰を科すことはできない。」とあるので
1名分の個人情報の漏洩は、Office W.が個人情報取扱事業者であってもなくても
この場合、個人情報保護法違反にはあたらないそうだ。
しかし、個人情報を漏洩されてしまった女性が損害賠償を請求することは可能。
また、会社を立ち上げているため、企業としてコンプライアンス遵守(個人情報保護)ができていないのは明らかにNGであるといえる。
つまり投げかけるべき言葉は「コンプライアンス違反!」でした。
長文失礼