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2002年9月24日、最高裁判所は芥川賞作家・柳美里著の『石に泳ぐ魚』(新潮社)についての判決を下した。
原告の主張どおり、この小説はモデルの女性のプライバシーを侵害していると認定

石田裁判長は、この判例によって「言論、表現の自由は絶対的なものではなく、他の名誉、信用、プライバシー等の
法益を侵害しないかぎりにおいてその自由が保障されているものである」との判断を示した。
そして、プライバシー権侵害の要件は次の4点である、と判示した。すなわち、

@私生活上の事実、またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること

A一般人の感受性を基準として当事者の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められるべき事柄であること

B 一般の人にまだ知られていない事柄であること

Cこのような公開によって当該私人が現実に不快や不安の念を覚えたこと

http://www.gloc om.ac.jp/column/2002/11/post_74.html