ワイニート、懲戒解雇の難しさを知り戦慄

横浜ゴム事件(最高裁 昭和45年7月28日判決)
従業員が私生活において、他人の住居に理由なく侵入したとして、住居侵入罪で罰金2500円を科されたため、懲戒解雇したところ、懲戒解雇は無効との判決。

グレイワールドワイド事件(東京地裁 平成16年9月22日)
従業員が、約1ヵ月間の出勤日20日間のうちに、会社から貸与されたパソコンを使用して就業時間中に39通の私用メールを送受信。
さらに会社内外に対して経営批判を繰り返し、メール中にCEOのことを「アホバカCEO」、「気違いに刃物(権力)」などと表現した。
会社は従業員に事情聴取を行ったが、 反省の意思も態度もないので解雇したところ、懲戒解雇は無効との判決。

日本ヒューレット・パッカード事件(最高裁 平成24年4月27日判決)
システムエンジニアが被害妄想などを抱き、休職を求めたが認められず、逆に出勤を促されたため、約40日間欠勤した。
そこで、会社は、「正当な理由なしに無断欠勤引き続き 14日以上に及ぶとき」として諭旨解雇処分としたところ、諭旨解雇処分は無効との判決。
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