むしろ株主総会って名称使っていいのかどうか気になる
本当に株主扱いなら法的義務が多数発生するし
株主ではないのに株主相当として株主総会を開くのは虚偽説明ととして会社法に引っかかりそう
金融用語や証券用語は法律でガッチガチに定められているから
適当に使える言葉じゃないぞ

ちなみに株主総会は会社法296条で定められている法律用語
だから当然295条の総会権限や297条の招集請求権が発生する