>>505
クロワークスのすぐるは、やはり
クルクルパーの低能DQNだね。
商標法第3条第1項第1号で普通名称
及び慣用名称のみで構成される商標は
登録対象外と規定されている。
例えば、アルミニウムを商標登録
することは出来ないし、アルミと
いう慣用略称も登録出来ない。
そもそも、国交省の公文書でもごく
普通に「車中泊」と使われていて、
普通名詞や慣用名称でない「ユニーク」
な名称とすること自体が不可能。バカだから、悪徳弁理士に騙されたな。
悪徳弁理士はバカをを騙して事前
調査費3万、申請書類作成費用3万、
代行手数料3万で計9万丸儲け。