>>304
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民事の金銭債権の請求訴訟において勝訴判決をとっても、裁判所が被告からお金を取り上げて、原告に返済として渡してくれるわけではありません。

判決後、被告が自分から任意に支払わない場合は、再度、原告が裁判所の手続きを踏んで、債務者の財産を差し押さえて強制執行により取立てるしかありません。

しかし、そもそも財産を持っていない、あるいは裁判は数か月、数年かかりますから、その間に財産を隠してしまっている場合は強制執行しても無い袖は振れず不奏功に終わり、債権を満足する額回収することなく終わってしまいます。