インターネット配信者の横山緑名誉毀損裁判で有罪判決 裁判長「極めて悪質」

インターネット配信者である横山緑が美顔器メーカーに対して名誉毀損したとして刑事告訴された。初公判は2017年6月1日に行われ、その判決が2017年12月22日の10時30分頃から行われた高等裁判所の公判にて言い渡された。

公判の冒頭で判決が言い渡され、有罪判決となり罰金20万円と裁判費用となった。判決理由が長くなるとし、裁判長は被告人である横山緑を席に戻るように指示しその後理由を語った。

かいつまんで説明すると次の通りである。
・陰毛が混入していた証拠保全がされていない。
・動画が動画サイトに拡散に閲覧可能だった。
・普段の配信は行っているが「陰毛は放送できない」という理由から映していない。
・収益を増やすことや視聴者を増やすためのことが当然である。
・陰毛という言葉を複数回発している。
・消費者への周知のためというが公益性はなく証拠保全がないのも不自然。