>>55
https://site.live.nicovideo.jp/rule.html
ニコニコ生放送利用規約2ー(5)より
『生放送の実施に起因又は関連して第三者との間で生じた係争等については、放送者の責任と負担においてこれをすべて解決するものとし、
運営会社は放送者が生放送を実施したことに起因又は関連して発生した係争等について、一切責任を負わないものとし』

*要するに運営会社(ドワンゴ)は法的係争には関わらないから、当事者同士で全て解決しろという方針。

*さらに有線放送コンテンツの著作権は放送者であるかなた個人に所属する
(ネット放送の「雑談」は著作権法代10条1項の「講演」に該当し、著作物とみなされる)
よって著作者(放送者かなた)には著作権法によって以下の権利が保証されている
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html

上のうち、今回著作者が侵害されたと考えられるの次の権利だろう

【同一性保持権】自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利
【上映権】著作物を公に上映する権利
【公衆送信権・公の伝達権】著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利