4 (1)相手が示談をうけた場合 示談金を介し和解 (2)相手が示談をうけなかった場合 民事訴訟へ 弁護士報酬の他、その他(郵便代、照会代)にかかる実費、また訴訟にいたった場合の裁判費用など、お金がかかりますのそれも含めて相手方に請求してください。