ttps://izumi-keiji.jp/column/jiken-bengo/zenka-travel#2-2

>(2) 略式起訴の場合
>旅券法13条1項に規定するパスポートの発給制限事由には該当しませんので、パスポートを取得することができます。

>そして、略式起訴による罰金刑は、渡航先が、アメリカやカナダ、オーストラリア以外の国であれば、
入国審査の対象外となっていますので、短期間の観光旅行の場合、ほとんどの国ではビザなし渡航を利用することができます(ビザの必要な国は下記3のとおり)。

昔行ったアメリカは難しいっぽいな
半年前にこのスレで「初期の金沢みたい」と紹介されたオーストラリア一周ユーチューバーは
大金持っていったのが原因でアメリカに入国できなくなって代わりにオーストラリア行ったけど