>>861
・ファンに買ってもらったオーディオインターフェイスを売ってお金にしていた
・ファンに買ってほしいとねだっていたブランド物?の時計や財布は親に横流ししていた
・親との不和があり、そのこともあって親しい男性の人のお宅を一部屋間借りして同居していた
・ファンに買ってもらった物は全て間借りしていた部屋に置いてある

これ最後の1件に関しては贈呈品の所在が男性宅にある以上
めあ自身の手でそれらがめあの占有物であることを証明が出来ないと
詐欺罪の構成要件である占有移転、利益の移転を否認できなくて
贈り物をしたファンが訴えたら勝てると思うんだが