>>300
100万円は贈与なので、民法第550条によりさゆふらは返さなくてもよい

ただし、さゆふらがその100万を車代以外に使った場合
例えば遊ぶ金に使ったとかなら
贈与の撤回が可能

(忘恩行為による贈与の撤回)

http://tangleberry.hatenablog.com/entry/2018/02/21/175400