業務妨害となるとよくわからないけど、事実に反した記事は掲載されたままだし何を妨害したか不明

例えばわかり易いとこで記事の正当性を言うため、居住実態の確認の反訴するとする
すると今やってる裁判は、久保田のニコ生ライブの動画について弁明するのは久保田側だが

ちだいが訴える側だと、日に30分程度の配信だけで24時間の生活を論じる暴挙となり
光熱費の利用料を他の人間が使ったことを証明するのもちだい側
攻守変われば大変なわけで、最初から興信所でも使って見張ってないと無理ゲーだな