>>677
ここで不倫についての定義を今一度確認したい
デジタル大辞泉においては以下のような記述がされている

[名・形動](スル)道徳にはずれること。特に、配偶者以外と肉体関係をもつこと。また、そのさま。「不倫な関係」「不倫の末路」

ここでもう一つ家族法上の定義も確認するが、民法第770条第1項第1号に記述の有る「配偶者に不貞な行為があったとき」という表現が
不倫を指し示している。つまり夫婦、或いは、それに準じた関係を持つ男女の相互信頼を破壊する不法行為の具体例として民法上に構成されているのである

ところで議論の骨子となる前提を確認した所で、本件の要件・事実について検討したい
氏は「桃、俺と不倫しろ!」と主張しているが、ここでいう不倫というのは、上記において確認した定義から、夫婦の一方当事者が配偶者以外の第三者と姦通を含む
懇ろに交際する関係を言う

蓋し、ここで一つ疑問が生じるのであるが、一方当事者安土桃(以下、桃と記述)は中学生である。日本の法制上義務教育下にいる児童の婚姻は認められない。
しかし、桃はいかなる理由であろうか、22歳の中学生である。民法上成年については親の許可を得ずとも婚姻は可能であるから桃が或る異性と婚姻関係にあっても不思議ではない
だが当職において調査した所、桃は産まれてから一度も婚姻関係を結んだことはなかった。また、桃が扶育している2児については、遺伝子検査から桃の実子であることは同定しているのであるが、
父親の存在を確認できなかった。つまり父親の遺伝子の提供を得ずに妊娠した、処女懐胎の可能性を否定できない。転じて、「桃、不倫しろ!」という命題は不倫という語の定義上成立し得ないことをここで指摘せざるを得ない

以上の議論から要旨を下記に示す

桃、”俺”と不倫しろ!