>>755
著作権保護対象とならない場合

そもそも引用・転載の対象が著作権法上保護されるものではない場合にはその引用や転載は問題にはなりません。

その主なものは次のようなものです。

創作性のない表現(法2条1項1号)
事実の伝達に過ぎない雑報および時事の報道(法10条2項)
プログラム言語、プログラムにおける規約(プロトコル、インターフェイス)および解法(アルゴリズム)(法10条3項)
法律、通達、裁判所の判決など(法13条)
著作者の死後50年以上経過した著作物(法51条2項)
公表後70年を経過した映画の著作物(法54条)
思想、感情に当たらない情報それ自体(例:実験データ、時刻表・料金表、レストランのメニュー)
アイデア(例:推理小説のトリック)