天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二九年六月一六日法律第六三号)

附帯決議(平成二九年六月七日)
一  政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、
皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であることに鑑み、
本法施行後速やかに、皇族方の御事情等を踏まえ、全体として整合性が取れるよう検討を行い、
その結果を、速やかに国会に報告すること。
二  一の報告を受けた場合においては、
国会は、安定的な皇位継承を確保するための方策について、「立法府の総意」が取りまとめられるよう検討を行うものとすること。