>>93
なんか勘違いしてるようだけど恐喝罪ではなく脅迫罪は十分成立するけどね
脅迫罪、第222条  
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

まあ、>>75の書き込みが証拠だなこれはアウトじゃね?
ちなみに名誉毀損、侮辱罪、ストーカー規制法でもこの人はアウトかもね